学校感染症にかかった時
学校保健法に定める学校感染症と医師の診断があった場合は出席停止となります。
医師の許可があるまで登校を見合わせてください。欠席扱いにはなりません。
医師の登校許可が出て登校する際には、お子さんを通して学校に提出してください。
- 以下の登校届けはホームページよりダウンロードできます。
新型コロナ感染症 インフルエンザ 手足口病 伝染性紅斑等
以下の感染症は、登校許可証を病院に提出し医師からの証明を受けてください。
「登校許可証」(3枚つづり)は、直接担任または養護教諭に連絡し受け取るようお願いします。
・百日咳 ・麻疹 ・流行性耳下腺炎(おたふく)
・風疹(三日はしか) ・水痘(水ぼうそう) ・咽頭結膜熱(プール熱)
・流行性角結膜炎 ・急性出血性結膜炎 ・マイコプラズマ肺炎
・溶連菌感染症 ・ヘルパンギーナ ・感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症など)
・腸管出血性大腸炎(O-157など)